交通事故・労災治療accident
事故後の痛み・症状、軽くても油断しないでください
交通事故の直後は、興奮や緊張で痛みを感じにくいことがあります。
首のむち打ち症や腰痛、手足のしびれなどは、数日〜数週間後に出てくることも珍しくありません。
「今は大丈夫だから」と受診を遅らせると、症状が長引く原因になるだけでなく、事故との因果関係が証明しにくくなります。
できるだけ早く受診して「問題がない」ことを確認することも大切です。
仕事中や通勤途中にケガをした場合は労災保険の適用(自己負担額ゼロ)となります。
「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤解している人がいますが、業務とケガに因果関係がある場合は労災保険の適応範囲です。
また「通勤途中に転んだ」や、パートや派遣労働者であっても労災保険の適応となります。
早期受診がすすめられるもう一つの理由
交通事故の自賠責保険では、慰謝料や休業補償などの算定基準に「通院回数」が使われます。
通院の間隔が空きすぎると、治療の必要性が認められにくくなることもあります。
そのため、通いやすい場所で継続的に受診することが重要です。
北名古屋市や近隣にお住まいの方は、ぜひ当院をご利用ください。
整形外科と接骨院の違い
| 整形外科 | 医師が診察し、レントゲンなどの画像検査や薬の処方、診断書の発行が可能です。 保険会社や警察への提出書類も医師が作成できます。 |
|---|---|
| 接骨院・整骨院 | 医師ではなく柔道整復師が施術を行います。画像検査や診断書の発行はできません。 |
治療費が下りない、人身事故届が出せない、後遺障害認定が出せないなどトラブルになりやすいため、交通事故後は、症状が軽くてもまず整形外科を受診し診断書を発行してもらうことが大切です。
労災(通勤・業務中の事故)にも対応
- 通勤途中の交通事故では、自賠責保険と労災保険の併用が可能です。
- 業務中のケガは労災保険での診療になります。
必要書類(事業主証明済み)をご持参ください。
他院からの転院について
現在ほかの医療機関に通院中の方でも、保険会社に連絡すれば転院は可能です。
事前に保険会社へ相談し、必要な書類をご準備の上でご来院ください。
受診時に必要なもの
| 交通事故の場合 |
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| 労災の場合 |
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