身体の痛みに関することはお気軽にご相談ください。

整形外科

整形外科

整形外科とは、背骨・手・足など、全身の運動器官を造りあげている、骨・関節・筋肉・靭帯・腱・脊髄・神経の病気、外傷(ケガ)による損傷を専門としています。病気やケガを治すだけでなく、運動機能を元に回復させることを目標としています。たとえ運動機能の回復が十分に得られなかったとしても、残った機能 を最大限に活用して、元の状態に出来るだけ近く機能を回復させ、早期の社会復帰をサポートし、生活の質(QOL=quality of life)の向上をはかるお手伝いをすることも、整形外科の大きな役割です。

対象となる疾患

  • 1.外傷一般(骨折、捻挫、脱臼、打撲、すり傷、切り傷)
  • 2.交通事故や労働災害による外傷
  • 3.腰痛、くびの痛み、肩こり
  • 4.膝、肩、つけね、足首などの関節痛(変形性膝関節症など)
  • 5.手足のしびれ、神経痛
  • 6.手足の変形、歩行・運動障害、姿勢異常
  • 7.腫瘤(できもの)、腫瘍
  • 8.足のトラブル(外反母趾・へん平足・ウオノメ・タコ・巻き爪)
  • 9.骨粗しょう症、リウマチ、痛風
  • 10.スポーツ外傷、障害

●装具、コルセットの作製
●介護保険の主治医意見書、身体障害者診断書作成

交通事故による怪我

整形外科

交通事故の中で最も多いケガは「むち打ち症」(頸椎捻挫)ですが、事故後はあまり症状がみられない事が多くあります。
「むち打ち症」(頸椎捻挫)は検査で異常がないのにクビから肩が痛くなって数か月も治らないケガです。時には手がシビレたり、結局後遺症となる場合もあります。
事故より半日から1日後に痛みが強くなる場合が多いので、交通事故に遭ったらすぐに整形外科で医師に診てもらいましょう。

労災・通勤災害

労災・通勤災害

仕事中や通勤途中にケガした場合は、健康保険を使うことはできません。
「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤解している人がいますが、業務とケガに因果関係がある場合は労災保険の適応範囲です。また「通勤途中に転んだ」とかパートや派遣労働者であっても労災保険の適応となります。
誤って健康保険を使用した場合は、健康保険へ医療費を返還してから労災保険へ請求するので一時的に全額自費扱いになることがありますので注意してください。

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